増値税(国税:日本の消費税に相当)

納税義務者

中国国内で物品販売、加工、修理を提供するか、物品を輸入する組織単位
又は個人下記の小規模納税者以外の通常の納税者。


(1) 一般納税者:原則納税方式を採用
(2) 小規模納税者:売上金額が少額の者
  (製造業:年商売上高100 万元以下、商業:180 万元以下)


課税所得:上記の取引額


1、非課税項目
営業税が課される役務等を指すが、販売行為が非課税役務と物品販売にまたがる場合はそれを混合販売行為として行為の主体にかけて増値税を課すか否かを判断する。
もし物品の生産、卸売、又は小売に従事する企業、企業体の組織単位及び個人の混合販売行為は物品の販売とみなして増値税を課税する。
その他の組織単位と個人の混合販売行為は非課税役務の販売とみなして非課税となる。


2、免税項目
政略的な配慮から免税となるもの
(1) 農業生産者が販売する自作農業品
(2) 避妊薬品及び用具
(3) 古書
(4) 科学研究教育のために輸入する設備、器具等


3、仕入非控除項目
仕入税額は原則として売上税額から増値税専用領収書に記載された金額を控除するが、
最終消費に該当するとみなされる場合は仕入税額として控除されない。


(1) 固定資産の購入
(2) 非課税項目に用いる物品購入、課税役務
(3) 個人消費、集団福利に用いる物品の仕入等


税率

(1) 一般物品の販売、輸入・・・・17%
(2) 特定物品(穀物、食用油、水道水他・・・・・13%)
(3) 物品の輸出・・・・0%(仕入税額の還付が可能)
(4) 小規模納税者に対する簡易課税方式・・・通常の物品の場合4%課税するも、
仕入税額控除を認めず、増値税専用領収書の使用も認めない


税額計算

(1) 一般物品の販売、役務の提供
納付税額=売上税額(売上高等×税率)-仕入税額(専用伝票)


(2) 免税農業産品
納付税額=売上税額(売上高等×税率)-仕入税額(購入額×10%)


(3) 物品輸入
納付税額=課税標準構成価格
(関税課税価格+関税+消費税)×税率


納付期限

原則として1ヶ月を翌月10日までに納付(還付申告は3ヶ月毎)