個人所得税(所得税)

納税義務者

■ 個人所得税の納税義務者は居住者と非居住者に分類される居住者のうち、
  国内に住所を有する個人及び国内に住所を有しないが
  国内に5年超居住する個人は、全世界所得に対して課税される。
  国内に住所を有しないが国内に1年以上5年以内居住する個人は、
  中国国内の源泉所得及び中国国内で支払われた外国源泉所得に対して課税される。


■ 非居住者のうち国内に住所を有しないが国内に90 日超1年未満居住する個人は、
  中国国内の源泉所得のみが課税される。
  国内に住所を有しないが国内に90 日以下居住する個人は、
  原則として中国国内所得についても非課税である。


課税所得

(1) 給与所得
(2) 生産経営所得
(3) 請負経営、リース経営所得
(4) 役務報酬所得
(5) 原稿報酬所得
(6) 特許権使用料所得
(7) 利子、配当所得
(8) 財産賃貸所得
(9) 財産譲渡所得
(10) 一時所得
(11) 国務院により課税項目と認められた所得


課税年度

  暦年


納付

  給与所得は原則として月別に課税計算を行い翌月7 日迄に納付する。
  生産経営所得は、月次で翌月7 日迄に予定納付し、
  年度終了後3 ヶ月以内に確定納付する。
  請負経営、リース経営所得は、原則として年度終了後30 日以内に納付する。
  その他の所得は翌月7 日迄に納付する。


税率

(1) 給与所得は5%~45%の超過累進税率


個人所得税税率表1 (給与所得に適用)
個人所得税税率表1
(注) 本表のいう課税所得/月は、毎月の収入総額から費用控除(中国人1600元、外国人4,800元)を引いた残額を示す


(2) 生産経営所得と請負経営、リース経営所得は、5%~35%の超過累進税率


個人所得税税率表2(生産経営所得、請負経営、リース経営所得に適用)
個人所得税税率表2
(注)本表のいう課税所得/年は、収入総額から原価・費用・損失を引いた残額を示す


(3) 役務報酬所得は20%の比例税率


(4) 原稿報酬所得は20%の比例税率で計算した税額から、さらに30%を減額


(5) 特許権使用料所得、利子、配当所得、財産賃貸所得、財産譲渡所得、
  一時所得とその他の所得は20%の比例税率