営業税(地方税)
- 2007年08月01日
- [ カテゴリー :中国基本情報 ]
納税義務者
中国国内で特定業種の課税役務の提供、無形資産の譲渡
又は不動産の転売を行う組織単位及び個人。
課税所得:上記の取引額
特定業種とは交通運輸、建設、金融保険、郵便通信、文化体育、
娯楽、サービス業等を指す。
1、仕入控除税額
増値税と異なり仕入控除税額はなく税額の還付も生じない
2、非課税項目
増値税の課税対象となる役務が該当する。
3、免税項目
(1) 保育園、幼稚園、老人ホーム、結構紹介等
(2) 身体障害者個人が提供する役務
(3) 医療機関の医療サービス等
税率
1、交通運送業、建設業、文化体育業・・・3%
2、金融保険業・・・・・・6%(2003 年より5%を適用)
3、サービス業(代理、旅館、飲食等)、無形資産譲渡、不動産販売・・・5%
税額計算:納付税額=(営業収入-控除項目)×税率
納付期限:原則として1 ヶ月分を翌月10 日までに納付


