日中租税条約

日中租税条約で不動産所得、役務提供などを規定
(源泉税率は親子会社間の配当が10%、一般配当が10%、利子が10%、使用料が10%)


日中租税条約および日本以外との締結状況について

日本と中国との間では、1983年9月6日にOECDモデル租税条約の内容に準拠した「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税防止のための日本国政府と中華人民共和国政府との協定」(1984年6月26日発効)が締結されている。


租税条約は、国家間における国際的二重課税の防止や租税回避の防止などを主な目的として締結され、原則として国内法に優先する。現在、中国は50余りの国と租税条約を締結している。また、香港との間にも租税条約と同様の二重課税防止規定がある。


租税条約内容


(1) 日中租税条約は次の租税を対象として適用される。
日本:所得税、法人税、住民税
中国:個人所得税、外商投資企業所得税、外国企業所得税、地方所得税


(2) 配当、利子、使用料の限度税率
日本の居住者が中国国内で得る配当所得、利子所得、各種無体財産権使用料所得に対しては、中国は10%を超えない税率で課税できる。


(3) 不動産所得の課税
日本の居住者が中国国内にある不動産を直接使用するか、もしくは貸与するなどにより得る所得に対しては、中国で課税される。この場合、居住者が個人である場合は個人所得税が、居住者が企業である場合は企業所得税が課される。


(4) 独立性のある個人的役務の課税
日本の居住者である個人が、中国で医師、弁護士、会計士などの独立した業務活動を行う場合、中国国内に固定的施設を有するときまたは中国滞在期間が183日を超えるときは、その所得に対して中国で個人所得税が課税される。


(5) 給与所得の課税
日本の居住民が中国において勤務し取得する給料等の報酬については、中国国内での滞在が当該年度で183日を超える場合所得税が課税される。


(出所:日中租税条約)