中国経済ニュース ~日本と中国 虹色の架け橋~ 2007.1月

<中国法改正ニュース>
■個人所得税

個人所得税の自己申告納税弁法(試行) 『中華人民共和国個人所得税法実施条例(以下、実施条例)』第36条、及び『個人所得税自己申告納税弁法(以下、弁法)』第2条の規定により、中国内で個人所得税の納税義務を有するものが以下のいずれかに該当する場合、税務機関で申告納税しなければならない。

(1)年収が12万元を超えるとき
(2)中国国内で2ヶ所、あるいは2ヶ所以上から賃金・給与を取得したとき
(3)中国国外から課税対象所得を取得したとき
(4)課税対象収入を収得し、源泉徴収義務者のいないとき
(5)国務院が規定するその他の状況 弁法では、2006年1月1日より納税年度内に収得した個人所得税法の中で規定されている「賃金・給与所得」「個人経営の生産・経営所得」「事業・企業単位の請負・経営の賃借による所得」「労務報酬所得」など11項目に該当する年収12万元以上の納税者は、税年度終了後3ヶ月以内に主管税務機関に申告することと規定されている。

今回の改正ポイントとしては、企業以外からも所得がある場合に関係する。
基本的には、今までどおり企業からの源泉徴収により納税することとなる。