企業所得税(法人税) - 1
- 2007年08月01日
- [ カテゴリー :中国基本情報 ]
課税所得の範囲
(1) 企業の生産・営業活動による所得
(2) 配当・利子・賃貸料収入・特許権等の収入・不動産等の譲渡益・無形資産の譲渡益等
納税義務者
(1) 中国企業
(2) 外国投資企業(合弁、合作、100%外資)
(3) 外国企業(中国国内に拠点のあるもの)
居住者と非居住者
(1) 中国国内に本店を設立している外国投資企業は、中国国内源泉所得及び中国国外源泉所得について課税対象
(2) 外国企業は、中国国内に機構・施設より生じた中国国内の源泉所得が課税対象
事業年度
原則として、暦の1 月1 日から12 月31 日の1 年間
申請・承認によりこれ以外の1年を課税年度として採用できる
法人税率
(1) 国税30%、地方税3% 合計33%
(2) 投資の優遇措置で軽減税率が適用される場合がある
国税部分については次の投資優遇措置がある(地方所得税に関しては外国投資奨励の業種及びプロジェクトに対して省、自治区、直轄市の地方政府が減免しているところが多い)
優遇税制
(1) 税率15%適用企業:経済特区、経済技術開発区、高進技術開発区等の生産型外資系企業
(2) 税率24%適用企業:沿海経済解放区、経済特別区、経済技術開発区内市街地の生産型外資系企業
(3) 分配利益の再投資:再投資後5 年以上継続する企業については、既に納税した外資企業所得税の40%を投資家に還付
(4) タックス・ホリディ(期間減免税)
a.2 年免税3 年半減(2 免3 減)
経営期間10 年以上の生産型外国投資企業利益(課税所得)発生年度より2年間の免税、
3年目から 5年目まで半額減税
b.5年免税5年半額
経営期間15年以上の湾岸埠頭建設の合弁企業などの特定企業
c.1年免税2年半減
経営期間10年以上の経済特区に設立されたサービス業に従事する
外国投資企業等で特定の企業
d.2年免税
経営期間10年以上の高度技術産業開発区で新技術企業として
認定された外国企業
納税期限
(1) 予定納付を年4回行う
3月、6月、9月、12月の各月末から15日以内に納付
(2) 予定納付額は原則として実際の四半期毎の利益額を基礎に予納
前年度の課税所得の4分の1、又は税務当局が認めた他の方法による
(3) 確定納付は、決算日後5ヶ月以内に支払う
予定納付に過払いがある場合には還付
申告書の提出
事業年度終了後4ヶ月以内に納税申告書・会計決算報告書を提出する
会計決算報告書には中国の注冊会計師の監査報告書を添付する
外国企業で中国国内に複数の営業機構を有する場合、原則としてそれぞれの機構で個別に申告納付する
(1) 営業機構に対しても管理監督責任を負うこと
(2) 各営業機構の収入、原価、費用及び損失の状況を正確に反映した帳簿並びに証憑を完備していること
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